【ウチも該当!?】別居の両親を扶養に入れるだけで!年末調整でさらに48万円の控除に!

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年末調整を毎年見直してますか?

年末が近づくと、会社員の方にとって、避けて通れないのが「年末調整」ですm(__)m

社員A
社員A

「ちょっとめんどくさいなぁ」

社員B
社員B

「去年のコピーもらえます?毎年どうせ同じなんだから・・・」

こう思ったアナタ!!

・・・・もったいないです!!!

実は、年末調整を活用して、税金の負担を軽減できるポイントのひとつに
親の扶養控除があります。

特に別居している両親を扶養に入れることで、意外と大きな節税効果が期待できます(^_-)-☆

この記事では、別居している両親を扶養に入れるメリットや手続きのポイントを徹底解説します。

扶養控除とは?別居の両親も対象になる?

◆別居の両親でも大丈夫

扶養控除とは、扶養している家族がいる場合に、所得税や住民税が軽減される制度です。
通常、家族を扶養に入れる場合には同居していることが条件とされがちですが、実は別居している両親も条件を満たせば扶養控除の対象にできます。

◆ただし条件があります

別居している両親が扶養控除の対象になるかどうかは、以下の条件がポイントです。

・扶養親族の年間合計所得が48万円以下であること(年金収入のみの場合は約158万円以下)

・生活費や医療費などを送金していること

この2つの条件を満たせば、同居していない両親も扶養親族として認められ、年末調整時に控除を受けられます。

別居の両親を扶養に入れるメリットとは?

別居の両親を扶養に入れることで得られる主なメリットは、「扶養控除」による税金の負担軽減です。具体的には、扶養控除として以下の金額が所得から差し引かれます。

扶養控除の控除額

対象者控除額
一般の扶養親族(16歳以上)38万円
老人扶養親族(70歳以上)48万円
同居の老人扶養親族(70歳以上)58万円

別居している場合、70歳以上の両親であれば48万円が控除されるため、

所得税率が20%の場合で年間約9万6千円、住民税では年間4万8千円の軽減が見込まれます。

これはあまり節税対策のないサラリーマン家庭にとって大きな節税になります!!

年末調整で必要な手続きと注意点

◆必要な書類

扶養控除等(異動)申告書 

この申告書で、別居している両親を扶養に入れる旨を記載します。この申告書は年末調整のとき、経理担当者からいっしょに渡されると思います。
よく見てみると来年度の「令和7年度」と記載があるはずです(*^-^*)!
つまり来年度分をこれから申告するという書類なのです☆

送金証明書類(銀行の振込明細など) 

別居している両親に対して仕送りを行っていることの証明として、銀行の振込明細書などを提出します。(詳しくは、経理担当者にきいていただきたいのですが、通帳のコピーでも大丈夫・・・だと思います!!)

住民票(場合による)

別居の事実や関係を証明するため、住民票の写しが必要な場合もあります。これも必要なら経理担当者に念のため確認をお願いしますm(__)m おそらく必要ない場合がほとんどだと思います!!

 

注意点

◆年間合計所得の確認

 両親が年金受給者の場合、年金収入の合計が158万円以下であるかを確認してください。条件を満たしていない場合、扶養控除が適用されません。

◆仕送りの頻度や金額

 定期的に生活費を送金していることが重要です。税務署から求められた際に説明できるよう、毎月定額で振り込むなどの対策をすると安心です。
定義では【生計を一にする】のが条件とのことなのですが・・・
わかりにくいので、AIに聞いてみました(*’ω’*)

生計を一にするとは

「生計を一にする」とは、日常生活の財産や生活費を共にすることを意味します。
この概念は、得られる税や相続税などの税制上重要な役割を果たしています。

生計を一にするの定義

生活費を一つの「財布」でまかなっている状態。
日常生活の資を共にすること。

具体的な判断基準

同居の場合:独立した生活を営んでいることが明らかでない限り、生計を一にすると見続けます。
別居の場合:以下のいずれかに該当する場合、生計を一にすると判断されます。
定期的に生活費、学資、療養費等の送金がある単身赴任や学生生活の余暇に、定期的に起居を共にしている。

生計を立てない例

家計を別々にして同じ建物で暮らしている(完全分離型二世帯住宅など)、同棲や事実婚の状態(法律上の親族ではないため)自立した子供が別にあって生活している。
両親が年金のみで自立して暮らしている。

まとめ

別居している両親を扶養に入れることで、年末調整での税金の負担を軽減できる大きなメリットが得られます(*’ω’*)!!

ただ所得等や家庭環境・年齢等によって様々な個別ケースが出てくるのではないかと思います(*’ω’*)!!

今回の記事では、体験談としてのハウツーではなく、

社員C
社員C

もしかしたらウチもの両親も該当になるかも・・・


といったスクリーニング効果を求めている記事になりますので、どうぞご容赦くださいm(__)m

最後までお読みいただき、誠にありがとうございました(*’ω’*)✨

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